居宅介護支援センター ときめき

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今の私たちの取り組み
  • 地域で一番 HOT な相談窓口になります
  • 外部の研修に積極的に参加します

ご利用案内

  • 地域に根ざしたサービスで、住み慣れたご自宅での在宅生活を支援
  • 多種多様なサービスとの連携体制があり、急なご依頼にも迅速に対応
  • 医療機関との協力体制もあり、訪問診療など医療サービスの調整も可能

居宅介護支援事業者とは

介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業者で、都道府県の指定を受けています。要介護認定の申請代行や、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する時の窓口となり、サービス事業者との連絡・調整を行います。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

介護の知識を幅広く持った専門家です。ケアプランの作成やサービス事業者の連絡調整のほか、介護を必要とする人や家族の相談に応じたりアドバイスをしたりします。施設入所を希望する人には適切な施設の情報を提供します。


介護サービスまでの流れ

介護保険のサービスをご利用の祭は、まず要介護(要支援)認定の申請から

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介護サービスを利用するには(要介護1~5の方)

要介護1~5と認定されると、介護サービスを利用できます。その際に、利用するサービスの内容を具体的にまとめた「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。

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居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、被保険者証を添えてケアプランの作成を申し込みます。

また、事業者が決まったら、被保険者証を添えて「居宅サービス計画作成依頼届出書」を高齢介護室または各福祉事務所等に届け出をします。(当事業所で代行します)

※ 居宅介護支援事業者を変更する場合にも届け出が必要です。

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ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。どのような生活を送りたいのか、いつ、どのようなサービスを利用したいのかを伝えて下さい。それを元にケアマネジャーは、各サービスの担当者と内容について調整します。

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介護サービスを行う事業者と契約します。

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作成したケアプランに基づきサービスを利用します。

※ ケアプランは自分で作成することもできますが、効率的にサービスを利用するためにも、作成はケアマネジャーに依頼することをおすすめします。

※ 介護保険施設に入所する場合は、施設内でケアプランが作成されます。